・会社設立前あるいは従業員の雇用前にあらかじめ「計画」や「受給資格」の認定や確認を要求されるものがあります。 ・これらの手続を怠り、順序が逆になったりすると受給できなくなります。 【 参 考 】 助成金の支給申請や計画認定時には、次のような書類が必要になります。 ・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の法定3帳簿 ・就業規則 ・労働保険関係書類 ・雇用保険関係書類 ・税務関係書類 ・登記簿謄本 など
・会社設立の経費に対して出る助成金については、その経費についての領収書や契約書を求められます。
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則、現金出納帳、総勘定元帳など法律で義務付けられている帳簿類も必ず準備しておきましょう。 ・就業規則を作っておくことは助成金受給だけでなく、労使トラブル防止のためにも大切です。 * 助成金を申請すると、調査が入る場合があり、その時に上記の帳簿種類の提出を求められることがあります。
・会社を設立すれば社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は義務となります。 ・また、従業員を雇用すれば労働保険(雇用保険・労働保険)への加入も義務となります。 ・助成金は雇用保険料を財源としているため、多くの助成金は雇用保険に加入していることを条件としています。 ・労働保険は、一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
・過去6ヶ月以内に会社都合で社員を解雇していたり、労働保険料の未納があったりすると、ほとんどの助成金は受給できません。 ・従業員を雇用したことによる助成金を受給した場合、その人を一方的に解雇してしまうと助成金を返還しなければならなくなります。
・不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)等を行なって助成金を受給することは立派な犯罪です。