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 基金訓練職業訓練とは?

・雇用保険を受給できなくても安心して職業訓練を受けられるように、主たる生計者等一定の要件をみたす受講者には、受講期間中の生活費として「訓練・生活給付金」が支給されます。

 特定就職困難者雇用開発助成金
 制度概要

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成!

※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額を増額しました

 給付内容
対象労働者
(一般被保険者)
支給額 助成対象期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 90万円 1年 1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 135万円 1年 1年6か月
重度障害者等※1 100万円 240万円 1年6か月 2年
短時間労働者※2 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 60万円 1年 1年
身体・知的・精神障害者 30万円 90万円 1年 1年6か月
※1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
※2 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
 受給手続き
職安等の紹介で対象労働者を雇い入れた日から6ヶ月後1ヶ月以内に申請書等を職安に提出。
申請日から3、4ヵ月後助成金支給
次の6ヶ月後1ヶ月以内に再度、申請書等を職安に提出。
申請日から3、4ヵ月後助成金支給
 緊急就職支援者雇用開発助成金金
 制度概要

厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れる場合に助成!

 給付内容
対象労働者
(一般被保険者)
支給額 助成対象
期間
 大企業  中小企業
短時間労働者以外の者 25万円 45万円 6か月
短時間労働者 15万円 30万円 6か月
週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
 高年齢者雇用開発特別奨励金
 制度概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた場合に助成!(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)

 給付内容
対象労働者 支給額 助成対象
期間
 大企業  中小企業
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 50万円 90万円 1年
週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 30万円 60万円 1年
 簡単チェック票
雇用保険に加入していますか?
職安等の紹介で労働者を雇いますか?
雇い入れる労働者は、高年齢者、障害者、母子家庭の母等で、継続して雇用しますか?
対象労働者を、職安紹介以前に雇用していませんか?
雇用の前後6ヶ月間に、事業主都合で労働者を解雇していませんか?
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