助成金.JP 法人支援士業連合会
NPO法人設立パック サービス大全集 戦略的WEB制作 ビジネス用品
超簡単!まるわかり助成金
こんなにあるの?助成金!
THE 助成金診断
助成金の5大ポイント
助成金申請の流れ
FAQ
報酬
プライバシーポリシー
ご利用環境
ご利用規約
相互リンク
特定商取引
会社概要
日本政策金融公庫・国民生活金融公庫融資お申し込み
印鑑
無料 ホームページ制作
累計アクセス
本日  昨日
TOP < こんなにあるの?助成金! < 中小企業基盤人材確保助成金
 中小企業基盤人材確保助成金
★改正 << 平成23年4月1日 (予定) >>
生産性向上に係る助成が廃止されます。
対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されます。
実施計画認定申請を廃止し手続きが簡素化されます。
1.概 要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
2.支給額
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 ※1企業あたり5人までを限度とします。
<手続き>
平成23年4月1日以降に改善計画を提出されたものに適用されます。
平成23年3月31日までに改善計画を提出されたものについては経過措置が適用されます。
<対象となる成長分野等>
大分類A → 中分類02 - 林業
大分類D - 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E - 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの
大分類F - 中分類33 - 電気業
大分類G - 情報通信業
大分類H - 運輸業・郵便業
大分類L - 中分類71 -
学術・開発研究機関
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
大分類N → 中分類80 → 小分類804 - スポーツ施設提供業
大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246 - スポーツ・健康教授業
大分類P - 医療、福祉
大分類R → 中分類88 - 廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの
 制度概要

創業・異業種進出生産性の向上に伴い、事務的・技術的な業務の企画・立案等ができる者を雇入れた場合、人材1人あたり140万円〜!

 さらに詳しく

−創業の場合−
1、法人の設立登記日や個人での開業日から6ヶ月以内
2、事務所・店舗の賃借料(最高でも1年分)、機械、装置、什器備品、フランチャイズ加盟金、従業員が仕事で使用する車両等の費用を250万円以上負担する予定。(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)
3、正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約292,000円以上の見込。
※申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者。
※雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。
※また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。

−生産性向上の場合−
1、既存の事業で3期分の決算を終えており(都道府県によっては1期分の決算でも認められる所もあります)、その事業とは別の事業に進出した日から6ヶ月以内
2、新たな事業に、上記2の費用を300万円以上負担する予定。
3、新たな事業に専任する正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約292,000円以上の見込。

 給付内容
【新分野進出等に係る基盤助成金】
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
一般労働者の雇入れ・・30万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)

【生産性向上に係る基盤助成金】
基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円/人
(小規模事業主の場合は180万円
一般労働者の雇入れ・・・・・・・30万円/人
(小規模事業主の場合は40万円/人)

基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業あたり5人までを限度とし、
一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが限度となります。
対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支給されません。

[雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)]
特定地域(平成20年4月1日現在)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(各道県の全域が対象地域となります。)

[小規模事業主]
改善計画の認定中小企業者であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業主のことをいいます。
 受給までの流れ
1.創業や異業種進出の開始日から6ヵ月以内に改善計画都道府県知事に提出して認定を受けます。 
2.改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日まで実施計画申請書 (新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書)雇用能力開発機構へ提出します。
※「実施計画」を提出する前に労働者を雇入れても助成金の対象にはなりません。
3.実施計画申請書を提出後、基盤人材等の雇入れを行います。
(実施計画提出後、1年以内に雇入れを行う必要があります)
4.2期に分けて「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を雇用・能力開発機構に提出し、助成金の支給申請を行います。
5.審査が行われ、支給決定通知がきたら、指定口座に助成金が振り込まれます。
 Q&A
Q.申請は会社設立後でも大丈夫ですか?
A.法人の場合、法人登記日から6ヶ月以内に改善計画書を提出することが必要です。6ヶ月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
Q.必要書類は?
A.労働者の雇入通知書、労働者名簿、基盤人材であることを証明する書類、出勤簿・賃金台帳・雇用保険資格取得等確認通知書・預金通帳・総勘定元帳等のコピー、250万円以上の費用を負担したことがわかる領収書等。
Q.労働保険料の滞納は何年
A.支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合は受給できません。
Q.過去に同助成金を受給していますが…
A.
過去に基盤人材を併せて5人分の助成金を受給した事業主が、当該基盤人材の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合は受給できません。
 助成(創業・異業種進出)の対象となる労働者の注意
・アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、すでに雇入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。
・過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、実態として勤務したとみなされる者を含みます。)でないこと。
 助成(生産性向上)の対象となる労働者の注意
・生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術や経験を有する者であること。
・申請事業主において、年収450万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる又は他の企業等から年450万円以上の賃金等で受け入れられる者であること。
・部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者 であること。
課長相当職以上の者とは、課長補佐、課長代理、班長、チーフ等の名称如何に関わらず、その者の部下に2職階以上の従業員を有する者であること。
 助成(生産性向上)の注意
・改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期以上の決算を実施した事業主であること。
・ 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で 除した数が、厚生労働大臣の定める基準(8,085,000円以下)を満たす事業主であること。
営業利益+人件費+減価償却費  ≦8,085,000円
---------------------------
雇用保険被保険者数
 費用負担についての注意
・事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること
・賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること
・配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引による施設又は設備等 (ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。)
・ 人件費ははいりません。
 受給できない場合
・実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、
対象労働者を雇い入れる認定中小企業者が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
 基盤人材とは
・事務的・技術的な業務の企画・立案・指導・監督を行うことができる者
 一般労働者とは
・基盤人材の雇い入れに伴い、創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く基盤人材以外の労働者を言います。年収等の要件はありませんが、短時間労働被保険者(週の労働時間が20時間以上〜30時間未満)は除かれます。
 簡単チェック票
雇用保険に加入していますか?
新分野進出異業種進出・創業)に伴う施設・設備の費用を250万以上負担し、さらに事務的・技術的な業務の企画・立案等ができる者を雇い入れますか?
申請の6ヶ月間前後に、事業主都合で労働者を解雇していませんか?
戻る

[ 助成金 ] | 超簡単!まるわかり助成金 | こんなにあるの?助成金! |  THE 助成金診断 | 助成金申請の流れ |
| 助成金FAQ | 報酬 |
[ サービス大全集 ] | 会社設立NPO法人設立助成金就業規則社会保険労働保険記帳代行日本政策金融公庫・国民生活金融公庫 |
[ 印鑑 ] | 印鑑について  | 印鑑 FAQ  |
[ 無料ホームページ制作 ] | ホームページの費用 | ホームページ制作 | SEO | SEM | PPC | YST | アフィリエイト |
[ ビジネス用品 ] | オフィス関連一覧 |
| プライバシーポリシー | ご利用環境 | 利用規約 | リンク | 特定商取引 | 会社概要 | 関連サイト |
lllllllllll © 2006-2007 WOOROM All Rights Reserved 助成金